法務委員会まとめ2026-04-14
参議院 法務委員会|2026-04-14|取得 2026-10-25
約2時間26分(審議時間からの概算)の会議を、質問者8人・論点36件に分けました。全部の要点を読んで約13分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| – | 山谷えり子 | 祝日法の意義と制定時の議論 | 会議録 |
| – | 山谷えり子 | 学習指導要領・教科書での祝日の扱い | 会議録 |
| – | 山谷えり子 | 法教育の推進と次期学習指導要領 | 会議録 |
| – | 山谷えり子 | 機微技術の流出防止と入管庁の体制 | 会議録 |
| – | 打越さく良 | 再審法改正の法制審部会の委員の選び方 | 会議録 |
| – | 打越さく良 | 刑事法研究者・元裁判官の声明の扱い | 会議録 |
| – | 打越さく良 | 経営・管理の在留資格の資本金3千万円への引上げ | 会議録 |
| – | 打越さく良 | すでに在留する経営者への新基準の適用 | 会議録 |
| – | 打越さく良 | 在留特別許可を受けた子供の在留期間の更新 | 会議録 |
| – | 小林さやか | 拘禁刑導入後の高齢福祉課程の運用 | 会議録 |
| – | 小林さやか | 特別調整の対象者と出所後の帰住先 | 会議録 |
| – | 小林さやか | 行き場のない高齢出所者と再犯 | 会議録 |
| – | 小林さやか | 養護老人ホームを受皿として活用すること | 会議録 |
| – | 小林さやか | 拘禁刑の効果を出所後の生活で測ること | 会議録 |
| – | 小林さやか | 性犯罪の公訴時効見直しに向けた調査 | 会議録 |
| – | 横山信一 | 簡易裁判所の低い保釈率と人質司法 | 会議録 |
| – | 横山信一 | 高齢受刑者への社会復帰準備指導 | 会議録 |
| – | 横山信一 | 高齢受刑者の出所後の福祉的支援 | 会議録 |
| – | 横山信一 | 成年後見制度の見直しと国連の勧告 | 会議録 |
| – | 横山信一 | 成年後見人の医療同意と身寄りのない高齢者 | 会議録 |
| – | 横山信一 | 成年後見制度の社会化と利用促進 | 会議録 |
| – | 嘉田由紀子 | 子の連れ去りの起訴と捜査 | 会議録 |
| – | 嘉田由紀子 | 子の連れ去りはDV・虐待や協力義務違反か | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 起訴猶予の意味 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 街頭演説を法律で保護する理由と規定 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 街頭演説妨害の現場での取締り | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 街頭演説妨害を処罰する法律の新設 | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | 福井女子中学生殺害事件での証拠隠し | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | 現役裁判官の記事と検察の抗告 | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | 抗告後の再審請求審の期間制限案 | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | 佐賀県警科捜研のDNA型鑑定の不正 | 会議録 |
| – | 北村晴男 | 帰化の居住要件10年への運用見直し | 会議録 |
| – | 北村晴男 | 帰化の運用の変更点と更なる厳格化 | 会議録 |
| – | 北村晴男 | 帰化の取消し制度の導入 | 会議録 |
| – | 北村晴男 | 帰化の官報告示と候補者の帰化歴 | 会議録 |
| – | 北村晴男 | 候補者の帰化歴の届出・告示と放送 | 会議録 |
| 平口洋 | 質問の全体 05分 | 0:00 |
山谷えり子(自由民主党・無所属の会)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「山谷えり子」を押すと、その場所から再生されます
祝日法の意義と制定時の議論
問い祝日法の意義と、占領時代の制定時の議論を紹介してほしい。
答え鈴木内閣府副大臣:第1条の「自由と平和を求めてやまない日本国民は…」という規定が意義と言える。議員立法なので制定過程について政府として答えられる内容には限りがある。
学習指導要領・教科書での祝日の扱い
問い学習指導要領で祝日や祝日法はどう記され、教科書・学校教育・教職課程ではどうなっているか。
答え福田文科大臣政務官:平成29年告示の小学校学習指導要領の社会科に、国民の祝日に関心を持ち意義を考えられるようにすることが新たに盛り込まれ、教科書にも祝日の意味や由来を調べる活動などがある。教職課程では各教科の指導法の科目で学習する。
法教育の推進と次期学習指導要領
問い法教育をどう考えるか。小学校から高校までの法教育の在り方を法務省と文科省で考えてほしい。
答え平口法務大臣:法やルールの根底にある価値を考えさせる思考型の教育を重視し、昨年度末に効果を測定・分析して新たな取組につなげる中長期計画を取りまとめた。/福田文科大臣政務官:中央教育審議会で次期学習指導要領での法教育の充実も含め議論している。法務省と連携して充実に取り組む。
機微技術の流出防止と入管庁の体制
問い在留審査で機微技術流出など安全保障上の脅威にどう対応しているか。入管庁の体制強化と課題をどう考えるか。
答え内藤入管庁次長:留学生・外国人研究者等の受入れで特に厳格に審査し、必要に応じ実績や研究内容等の資料を求めている。令和8年度末の入管庁の定員は6,677人で、人的体制の整備は重要と考えている。
打越さく良(立憲民主・無所属)
から 25分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「打越さく良」を押すと、その場所から再生されます
再審法改正の法制審部会の委員の選び方
問い法制審議会の会長一任とは刑事局による人選を意味するのか。部会委員の選定過程が不透明・不当と認めるか。
答え佐藤刑事局長:部会委員等の候補者はまず事務方が検討して当時の法務大臣に随時報告し、大臣が検討して了承した。/平口法務大臣:法制審議会令に基づき任命・指名されたもので選定過程に問題があったとは考えていない。公正かつ均衡の取れた構成とは言えないとの指摘は当たらない。
刑事法研究者・元裁判官の声明の扱い
問い再審法改正をめぐる刑事法研究者の声明と元裁判官の共同声明を読んだか。部会で配付され議論されたか。
答え平口法務大臣:全文を読んだ。法制審議会では幅広い観点から丁寧な議論がなされたと承知しており、答申を重く受け止めつつ与党内審査の議論も踏まえて対処する。/佐藤刑事局長:部会の第13回会議で机上配付資料として全て共有され、内容を踏まえ議論が行われたと承知している。
経営・管理の在留資格の資本金3千万円への引上げ
問い資本金を3千万円に引き上げる経営・管理の基準見直しは、ルールを守ってきた事業者を潰すことにならないか。当事者に聞かずに改正したのではないか。
答え内藤入管庁次長:許可基準が諸外国より緩く移住目的に悪用されているとの指摘等を受け、昨年10月に改正省令を公布・施行した。パブリックコメントを30日間行い702件の意見を受けたほか、出入国在留管理政策懇談会で有識者の意見を聞いた。
すでに在留する経営者への新基準の適用
問い既に経営・管理の在留資格で在留している人には新基準を適用しないと明言してほしい。3千万円ルールを元に戻すべきではないか。
答え平口法務大臣:令和10年10月16日までは改正後の基準に適合しないことのみで更新を不許可とはしない。その後も適合しない場合は経営状況や法人税の納付状況等を総合的に考慮する。改正前の基準に戻すことは現時点で考えていない。
在留特別許可を受けた子供の在留期間の更新
問い2023年の方針で在留特別許可を受け、留学の資格の期限が来る子供を不許可にすることはないか。
答え平口法務大臣:個別の事案への答えは控える。一般論として、更新の審査は申請人の活動や身分・地位に応じ、個々の在留状況等を総合的に勘案して判断する。
小林さやか(国民民主党・新緑風会)
から 22分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「小林さやか」を押すと、その場所から再生されます
拘禁刑導入後の高齢福祉課程の運用
問い拘禁刑の導入で創設された高齢福祉課程は刑務所内でどう運用されているか。
答え日笠矯正局長:24種類の矯正処遇課程を設けて運用を始めた。認知症や身体障害等で自立が困難な高齢受刑者に高齢福祉課程を指定しており、令和7年12月10日時点で1,757人。機能向上作業などを実施している。
特別調整の対象者と出所後の帰住先
問い特別調整の対象者に占める高齢者の割合、帰住先の内訳、帰住先が見つからなかった者の推移はどうか。
答え吉川保護局長:令和6年度の特別調整の終了人員766人のうち高齢者は366人で47.8%。福祉的支援を確保できた462人の帰住先は約76%が社会福祉法人、約11%が民間住宅、約8%が医療機関。最終的に帰住先を確保できなかった者は21人(令和5年14人、令和4年19人)。/林厚労省審議官:地域生活定着支援センターの支援対象者の帰住先は更生保護施設・自立準備ホーム220人、障害者グループホーム193人など。
行き場のない高齢出所者と再犯
問い高齢出所者の受皿が貧困ビジネスとなり再犯につながっているとの指摘をどう認識し、どう対応するか。
答え吉川保護局長:帰住先の調整には困難があると認識している。高齢受刑者の2年以内再入率は他の世代より高く、帰住先の確保は再犯防止に極めて重要。帰住先がないまま満期出所した高齢者にも、更生緊急保護の枠組みで住居の確保や支援の調整を行っている。
養護老人ホームを受皿として活用すること
問い養護老人ホームを高齢出所者の受皿として活用するための課題と対策は何か。市町村の措置控えや措置費の問題にどう対応するか。
答え林厚労省審議官:市町村の行政職員などの認知度が必ずしも高くない。措置費は自治体が決めており、見直さない自治体もあって経営が厳しい施設があると認識している。令和7年度に都道府県向けの説明会を全国8か所で開き、本年1月と4月に措置費の基準額の引上げを事務連絡で要請した。
拘禁刑の効果を出所後の生活で測ること
問い刑の執行から出所後の特別調整までをどうシームレスにつなぐか。出所後の生活状況を把握し制度を定量的に評価するか。
答え平口法務大臣:高齢福祉課程を設けるなど個々の特性に応じた処遇と社会復帰支援を行っている。第二次再犯防止推進計画でも保健医療・福祉サービスの利用の促進等が重点課題。関係機関との連携を強化し、施設内の処遇を社会内へ切れ目なくつなげる。
性犯罪の公訴時効見直しに向けた調査
問い改正法の5年後見直しと被害申告の困難さについての調査は、どう進んでいるか。
答え佐藤刑事局長:5年経過後の検討に資するよう性的な被害の実態の調査を実施している。不同意わいせつ罪・不同意性交等罪で起訴された案件が刑法176条1項のどの号に当たるかの調査や、長期間経過後に処理された事案の調査なども行っている。
横山信一(公明党)
から 20分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「横山信一」を押すと、その場所から再生されます
簡易裁判所の低い保釈率と人質司法
問い地裁の保釈率が頭打ちで、簡裁の保釈率は更に低い。人権を重視して人質司法の解消に取り組むべきではないか。
答え平城最高裁刑事局長:保釈の統計は裁判体の判断の積み重ねで、評価を前提とした答弁は困難。本年1月の司法研修所の研究会で、身体拘束が長期化しがちな公判前整理手続に付された否認事件をテーマに、弁護士・検察官を講師に保釈の判断の在り方を議論した。
高齢受刑者への社会復帰準備指導
問い受刑者の高齢化対策として、社会復帰準備指導プログラムがこれまで以上に重要ではないか。
答え三谷法務副大臣:高齢福祉課程を指定し、支援の必要性を理解させ出所後の生活を考えさせることを主な目標にしている。社会復帰準備指導プログラムでは社会福祉制度の知識などを身に付けさせており、高齢受刑者の再犯防止と社会復帰に極めて重要と認識している。
高齢受刑者の出所後の福祉的支援
問い受刑者の高齢化対策として出所後の社会福祉支援を強化する必要があるのではないか。
答え平口法務大臣:矯正施設、保護観察所、地域生活定着支援センター等が連携して特別調整を実施している。特別調整を受けない者にも受刑中から更生緊急保護の申出を受けて住居の確保等を調整しており、自治体や福祉機関との協議会を定期的に開いて連携に努めている。
成年後見制度の見直しと国連の勧告
問い4月3日に提出した成年後見制度の見直しの民法等改正案は、国連障害者権利委員会の勧告に沿ったものか。
答え平口法務大臣:改正案は後見人が本人の包括的代理権を持つ後見の制度を廃止し、本人に必要な範囲で利用できるようにするもので、勧告の趣旨を踏まえたものと考えている。
成年後見人の医療同意と身寄りのない高齢者
問い医療現場では認知症の進んだ単独高齢者などにどう対応していくのか。
答え栗原厚労大臣政務官:医療同意は一身専属性が極めて強く、成年後見人を含む第三者に権限はないと考えられている。医療・ケアチームが本人の意思を確認・尊重しながら最善の方針を検討し、成年後見人等も話合いに参加する場合がある。身寄りのない人の入院等に関するガイドラインと事例集を作成している。
成年後見制度の社会化と利用促進
問い家族頼みから脱し、行政・家裁・民間が一体となって成年後見制度の利用促進を図るべきではないか。
答え神谷厚労大臣政務官:第二期成年後見制度利用促進基本計画で地域・福祉・行政・司法の連携を掲げている。閣議決定した社会福祉法等改正案で、権利擁護の相談支援や連携体制の整備を市町村の役割とし、市町村が地域権利擁護相談支援センターを設置できるようにした。
嘉田由紀子(日本維新の会)
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子の連れ去りの起訴と捜査
問い子の連れ去りで起訴がゼロ件なのは不自然だ。今後の連れ去りは厳しく逮捕・起訴すべきではないか。
答え三谷法務副大臣:最高裁判例では親権者による行為でも未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当し得る。個別事件の処理への答えは控えるが、検察当局は改正民法施行後も判例を踏まえ、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処すると承知している。全国の検察庁への周知・情報提供に努める。
子の連れ去りはDV・虐待や協力義務違反か
問い子の連れ去りは、連れ去られた側へのDV、子供への虐待、改正民法の父母の協力義務違反に当たらないか。
答え三谷法務副大臣:個別具体的な事情に即して判断されるべきもの。一般論として、正当な理由なく無断で子を転居させたり親子交流を一方的に拒否したりした場合は、父母相互の人格尊重・協力義務や子に対する人格尊重義務に違反すると評価される場合がある。
安達悠司(参政党)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「安達悠司」を押すと、その場所から再生されます
起訴猶予の意味
問い新宿駅南口での街頭演説妨害事件が起訴猶予となったが、起訴猶予とは何か。
答え佐藤刑事局長:被疑事実が明白な場合に、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときにする不起訴処分。
街頭演説を法律で保護する理由と規定
問い国は街頭演説を法律上保護すべきものと考えているか。政治家の街頭演説への妨害一般を規制する法律がないのはなぜか。
答え佐藤刑事局長:刑法に街頭演説への妨害一般を処罰する規定はないが、議員の街頭演説は業務に当たり得、偽計・威力業務妨害罪が成立し得る。新たな罰則は必要性や行為を過不足なく規定できるかなど課題が多い。/長谷川選挙部長:公選法225条の選挙の自由妨害罪は演説の妨害等を4年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金としている。選挙運動に当たらない政治活動は本来自由であるべきとの前提で議論されてきた。
街頭演説妨害の現場での取締り
問い警察は街頭演説妨害をどんな方針で取り締まるのか。現場での取締りが難しい理由は何か。
答え遠藤警察庁審議官:刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づき厳正に対処している。暴行等の明らかな有形力の行使を伴わないものは、演説の妨害に当たるか証拠関係や判例に照らして判断する必要があり、証拠収集や事実認定に一定の時間を要する。
街頭演説妨害を処罰する法律の新設
問い選挙期間にかかわらず街頭演説妨害を取り締まる法律を新設すべきではないか。いつまでに検討するのか。
答え平口法務大臣:既存の業務妨害罪とは別に罰則を設ける必要性、どんな行為を処罰の対象とするか、過不足なく規定できるかなど課題が多く、慎重な検討が必要。今後も十分検討していきたい。
仁比聡平(日本共産党)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「仁比聡平」を押すと、その場所から再生されます
福井女子中学生殺害事件での証拠隠し
問い福井事件で検察が無罪証拠を知りながら控訴し隠し続けたのはなぜか。裁判所から弾劾を受けることはあり得ないのではないか。
答え平口法務大臣:再審無罪判決で不公正な意図があったと言われても仕方がない旨指摘され、検察当局は重く受け止め真摯に反省し教訓とすべきと公表したと承知している。検察官の活動内容は個別事件に関わり、それ以上は答えられない。
現役裁判官の記事と検察の抗告
問い現役裁判官が指摘する、無罪証拠を隠し有罪主張を続ける検察の活動は公益の代表者にもとるのではないか。
答え平口法務大臣:記事は私も読んだ。これらの意見を総合して判断したい。
抗告後の再審請求審の期間制限案
問い報じられている抗告後の審理期間を制限する案について、審理に必要な期間は裁判の独立の問題ではないか。こうした案を政府案として出すのか。
答え佐藤刑事局長:どのような審理を行うかは訴訟運営の話で裁判所の専権に属すると認識しているが、公選法の百日裁判のような努力規定がある法律はある。与党内で修正を含め検討中で答えは困難。/平口法務大臣:自民党の党内手続で検討中なので答えは控える。
佐賀県警科捜研のDNA型鑑定の不正
問い佐賀県警の科捜研の鑑定不正では、試料の全量消費や紛失で再鑑定による検証が不可能だったのではないか。
答え遠藤警察庁審議官:DNA型鑑定への国民の信頼を損なうもので重く受け止めている。当該職員が単独で行った鑑定のうち124件の試料が保存されており再鑑定を行っている。それ以外は全量消費や紛失もあり、関係書類や電子データ、写真等で鑑定の適正性を調査している。
北村晴男(日本保守党)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「北村晴男」を押すと、その場所から再生されます
帰化の居住要件10年への運用見直し
問い帰化の居住要件を運用で5年から10年に見直したが、将来5年に戻すのか。国籍法の規定も改正すべきではないか。
答え松井民事局長:国籍法の5年以上の住所条件を前提に、運用上原則10年以上在留し日本社会に融和していることを必要としたもので、永住許可との整合性を図った。再度の見直しは考えておらず、同じ内容の法改正は必要性の観点から慎重に検討する必要がある。
帰化の運用の変更点と更なる厳格化
問い4月1日からの運用の変更点は何か。総合的対応策に基づく帰化の厳格化の検討は今回で終わるのか。
答え松井民事局長:原則10年以上の在留を求めるとともに、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間を延ばした。総合的対応策には引き続き帰化の厳格化のための審査の在り方を検討すると記載されており、検討を進める。
帰化の取消し制度の導入
問い帰化後一定期間に問題行動等が明らかになった場合に取り消せる制度を検討すべきではないか。
答え松井民事局長:帰化の取消しで効果が覆されると無国籍となり親族などにも大きな影響を与えるため、導入は必要性や制度内容の在り方を含め慎重に検討する必要がある。
帰化の官報告示と候補者の帰化歴
問い帰化の官報告示はどう運用され、有権者が立候補者の帰化歴を知る方法はあるか。帰化歴を広く公表すべきではないか。
答え松井民事局長:許可時の氏名、生年月日等を官報に告示しており、官報の閲覧で知ることができる場合がある。特に保護が必要な個人情報で、広く公表することは必要性や不利益のおそれなどの観点から慎重な検討が必要。
候補者の帰化歴の届出・告示と放送
問い選挙制度を所管する総務省として、候補者の帰化歴の公表をどう考えるか。放送事業者に報じるよう行政指導すべきではないか。
答え長谷川選挙部長:帰化歴は届出事項でなく告示もしていない。届出事項として公表することは他の候補者と取扱いに差異を設けることになり、法の下の平等の趣旨を踏まえ慎重な検討が必要。/近藤総務省審議官:放送番組は放送事業者が自らの責任で編集し、自主的・自律的に放送法を守るものと理解している。
平口洋(法務大臣)
から 05分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「平口洋」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 142件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 2 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 3 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 4 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 5 | 山谷えり子 | この発言 |
| 6 | 鈴木隼人 | この発言 |
| 7 | 山谷えり子 | この発言 |
| 8 | 福田かおる | この発言 |
| 9 | 山谷えり子 | この発言 |
| 10 | 平口洋 | この発言 |
| 11 | 山谷えり子 | この発言 |
| 12 | 福田かおる | この発言 |
| 13 | 山谷えり子 | この発言 |
| 14 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 15 | 山谷えり子 | この発言 |
| 16 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 17 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 18 | 山谷えり子 | この発言 |
| 19 | 打越さく良 | この発言 |
| 20 | 佐藤淳 | この発言 |
| 21 | 打越さく良 | この発言 |
| 22 | 平口洋 | この発言 |
| 23 | 打越さく良 | この発言 |
| 24 | 佐藤淳 | この発言 |
| 25 | 打越さく良 | この発言 |
| 26 | 平口洋 | この発言 |
| 27 | 打越さく良 | この発言 |
| 28 | 佐藤淳 | この発言 |
| 29 | 打越さく良 | この発言 |
| 30 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 31 | 打越さく良 | この発言 |
| 32 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 33 | 打越さく良 | この発言 |
| 34 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 35 | 打越さく良 | この発言 |
| 36 | 平口洋 | この発言 |
| 37 | 打越さく良 | この発言 |
| 38 | 平口洋 | この発言 |
| 39 | 打越さく良 | この発言 |
| 40 | 平口洋 | この発言 |
| 41 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 42 | 打越さく良 | この発言 |
| 43 | 小林さやか | この発言 |
| 44 | 日笠和彦 | この発言 |
| 45 | 小林さやか | この発言 |
| 46 | 吉川崇 | この発言 |
| 47 | 小林さやか | この発言 |
| 48 | 林俊宏 | この発言 |
| 49 | 小林さやか | この発言 |
| 50 | 吉川崇 | この発言 |
| 51 | 小林さやか | この発言 |
| 52 | 林俊宏 | この発言 |
| 53 | 小林さやか | この発言 |
| 54 | 林俊宏 | この発言 |
| 55 | 小林さやか | この発言 |
| 56 | 平口洋 | この発言 |
| 57 | 小林さやか | この発言 |
| 58 | 佐藤淳 | この発言 |
| 59 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 60 | 小林さやか | この発言 |
| 61 | 横山信一 | この発言 |
| 62 | 平城文啓 | この発言 |
| 63 | 横山信一 | この発言 |
| 64 | 三谷英弘 | この発言 |
| 65 | 横山信一 | この発言 |
| 66 | 平口洋 | この発言 |
| 67 | 横山信一 | この発言 |
| 68 | 平口洋 | この発言 |
| 69 | 横山信一 | この発言 |
| 70 | 栗原渉 | この発言 |
| 71 | 横山信一 | この発言 |
| 72 | 神谷政幸 | この発言 |
| 73 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 74 | 横山信一 | この発言 |
| 75 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 76 | 三谷英弘 | この発言 |
| 77 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 78 | 三谷英弘 | この発言 |
| 79 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 80 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 81 | 安達悠司 | この発言 |
| 82 | 佐藤淳 | この発言 |
| 83 | 安達悠司 | この発言 |
| 84 | 佐藤淳 | この発言 |
| 85 | 安達悠司 | この発言 |
| 86 | 長谷川孝 | この発言 |
| 87 | 安達悠司 | この発言 |
| 88 | 佐藤淳 | この発言 |
| 89 | 安達悠司 | この発言 |
| 90 | 長谷川孝 | この発言 |
| 91 | 安達悠司 | この発言 |
| 92 | 遠藤剛 | この発言 |
| 93 | 安達悠司 | この発言 |
| 94 | 平口洋 | この発言 |
| 95 | 安達悠司 | この発言 |
| 96 | 平口洋 | この発言 |
| 97 | 安達悠司 | この発言 |
| 98 | 仁比聡平 | この発言 |
| 99 | 平口洋 | この発言 |
| 100 | 仁比聡平 | この発言 |
| 101 | 平口洋 | この発言 |
| 102 | 仁比聡平 | この発言 |
| 103 | 平口洋 | この発言 |
| 104 | 仁比聡平 | この発言 |
| 105 | 平口洋 | この発言 |
| 106 | 仁比聡平 | この発言 |
| 107 | 佐藤淳 | この発言 |
| 108 | 仁比聡平 | この発言 |
| 109 | 佐藤淳 | この発言 |
| 110 | 仁比聡平 | この発言 |
| 111 | 平口洋 | この発言 |
| 112 | 仁比聡平 | この発言 |
| 113 | 遠藤剛 | この発言 |
| 114 | 仁比聡平 | この発言 |
| 115 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 116 | 仁比聡平 | この発言 |
| 117 | 北村晴男 | この発言 |
| 118 | 松井信憲 | この発言 |
| 119 | 北村晴男 | この発言 |
| 120 | 松井信憲 | この発言 |
| 121 | 北村晴男 | この発言 |
| 122 | 松井信憲 | この発言 |
| 123 | 北村晴男 | この発言 |
| 124 | 松井信憲 | この発言 |
| 125 | 北村晴男 | この発言 |
| 126 | 松井信憲 | この発言 |
| 127 | 北村晴男 | この発言 |
| 128 | 松井信憲 | この発言 |
| 129 | 北村晴男 | この発言 |
| 130 | 松井信憲 | この発言 |
| 131 | 北村晴男 | この発言 |
| 132 | 長谷川孝 | この発言 |
| 133 | 北村晴男 | この発言 |
| 134 | 近藤玲子 | この発言 |
| 135 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 136 | 北村晴男 | この発言 |
| 137 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 138 | 北村晴男 | この発言 |
| 139 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 140 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 141 | 平口洋 | この発言 |
| 142 | 伊藤孝江 | この発言 |
