法務委員会まとめ2026-06-02
衆議院 法務委員会|2026-06-02|取得 2026-10-25
休憩を除いて約3時間03分の会議を、質問者6人・論点65件に分けました。全部の要点を読んで約17分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
保岡宏武(自由民主党・無所属の会)
13時 36分から 40分・公式中継のページで「保岡宏武」を押すとこの人の質問の頭から流れます
冤罪被害者や家族の生の声を聞いた経験
問い冤罪被害者やその家族の生の声を聞いたことがあるか。
答え平口法務大臣:報道映像を通じて、再審無罪となった本人や家族の生の声を聞いたことがある。
冤罪被害者や家族の声を聞いた感想
問い報道映像で声を聞いたことを踏まえ、どのように感じたか。
答え平口法務大臣:事件への心情や再審制度の在り方への考えを真摯に受け止め、制度の趣旨に立ち返って速やかな改正に尽力する必要を強く感じた。
法案提出の問題意識と歴史的意義
問い政府が法案提出に至った問題意識と、改正の歴史的な意義は何か。
答え平口法務大臣:再審規定が戦後改正されず、再審無罪確定まで長期間を要して請求者等に負担が生じる事件があった。誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図り、再審制度を大きく前進させる意義がある。
改正後の再審制度の運用と見直し
問いこの法改正で再審制度をどのようにしていきたいか。
答え平口法務大臣:改正規定の適切な運用に向け関係機関への周知を徹底する。附則第二条に基づき五年ごとに制度の在り方を検討し、適切に対応する。
自民党部会で冤罪被害者の声を聞いた所感
問い長時間の部会で被害者の声や検察への批判を聞き、佐藤刑事局長は何を感じたか。
答え佐藤刑事局長:刑事局としてそのことを改めて痛感した。検察当局には適正な検察権行使への不断の努力が重要で、法務当局も役割を果たす。
「十分な根拠」の意味
問い五月二十七日の答弁で示された「十分な根拠」の説明でよいか。
答え佐藤刑事局長:指摘のとおり。
十分な根拠を抗告の要件とするか
問い新設される第四百五十条の二が、例外的な抗告の要件を定めた規定と解すべきか。
答え佐藤刑事局長:十分な根拠がある場合に限って不服申立てができ、例外要件を満たさなければ申し立てられない。
根拠のない抗告の違法性と裁判所の判断
問い十分な根拠の要件は裁判規範でもあり、根拠のない抗告は違法との認識でよいか。
答え佐藤刑事局長:例外要件を満たさない不服申立ては刑事訴訟法上違法となる。十分な根拠がなければ通常は抗告裁判所が理由なしとして棄却し、規定違反は国家賠償の問題にもなり得る。
根拠のない抗告の棄却理由
問い十分な根拠のない抗告は、刑事訴訟法第四百二十六条の手続違反に当たるか。
答え佐藤刑事局長:抗告裁判所は抗告に理由があるかを判断し、十分な根拠がない不服申立ては通常、理由なしとして棄却される。
検察抗告の慎重な判断と審査期間
問い今回の法改正で、従来のような安易な検察抗告は続けられなくなるとの理解でよいか。
答え佐藤刑事局長:抗告裁判所の審査に堪え得る客観的妥当性について組織的に十分検討し、慎重に判断する。裁判所の判断は通常一年以内と考えられ、五年ごとの見直しも設けられている。
証拠提出命令の関連性・相当性の判断
問い関連性や相当性は、通常審の厳格な立証要件と異なり、弾力的かつ広く解釈すべきか。
答え佐藤刑事局長:証拠の特定は識別できる程度で足り、再審請求理由との関連性や必要性を疎明できる。関連証拠の範囲が不当に狭くならないよう留意する規定を設け、関係機関に制度の趣旨を周知する。
請求理由と直接結びつかない無罪証拠
問い請求人の具体的な主張と直接関連しなくても、確定判決に合理的な疑いを生じさせる証拠を開示対象に含めるか。
答え佐藤刑事局長:請求人が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を検察官が把握した場合、請求理由との関連性が明らかでなくても裁判に顕出するのが検察官の取るべき対応。
五点の衣類のカラー写真の開示可能性
問い新制度の下で、袴田事件の五点の衣類のカラー写真は開示される可能性が高いか、開示されない可能性が高いか。
答え佐藤刑事局長:開示される可能性が高い。衣類が犯行時の着衣や被告人のものか疑念を抱かせる証拠を出して結びつきを否定する主張があれば、写真やネガフィルムは関連証拠として提出命令の対象となる。
刑事手続のデジタル化の進捗と展望
問い検察庁の証拠管理のデジタル化やデータベース化について、現在の整備状況と今後の展望はどうか。
答え佐藤刑事局長:書類のデータ化などの規定は、令和九年三月三十一日までの間に政令で定める日から施行予定。関係機関と連携してシステム開発や運用の検討を進め、刑事手続の円滑化、迅速化につながるよう作業する。
冤罪防止に必要な制度・運用の検討
問い今後、冤罪被害が生まれないようにするには何が必要か。
答え佐藤刑事局長:再審制度だけでなく、捜査段階や通常審も制度と運用の両面で不断に検討する。五年ごとの検討を含め刑事司法の論点を議論し、必要な取組を進める。
法改正を信頼回復につなげる決意
問い法改正を冤罪被害者の救済と刑事司法への信頼回復につなげる決意は何か。
答え平口法務大臣:再審制度を適切に機能させる法整備は、刑事司法への信頼確保にも重要な意義を持つ。捜査段階や通常審も制度と運用の両面で不断に検討し、信頼確保に尽力する。
有田芳生(中道改革連合・無所属)
14時 16分から 30分・公式中継のページで「有田芳生」を押すとこの人の質問の頭から流れます
冤罪が起きる原因
問い処罰されるべきでない人が処罰される事態は、なぜ起きてきたのか。
答え平口法務大臣:原因は一概に言えないが、過去の無罪判決や検察の検証では、客観資料や自白の信用性、新たな科学的捜査手法の吟味・検討が不十分だったことなどが指摘された。検察は「検察の理念」を踏まえ、基本に忠実な捜査、公判活動に努めている。
四大死刑再審無罪事件の概要
問い死刑判決が確定した後に再審無罪となった四大事件について、簡単に説明してほしい。
答え佐藤刑事局長:免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件を指す。各事件で死刑判決確定後に再審開始決定があり、昭和五十八年七月十五日、昭和五十九年三月十二日、昭和五十九年七月十一日、平成元年一月三十一日に再審無罪が言い渡された。
飯塚事件の事件内容
問い飯塚事件はどのような内容だったか。
答え遠藤審議官:平成四年二月、福岡県飯塚市内の路上で登校中の女児2人が普通乗用自動車で連れ出され、頸部を絞めて窒息死させられ、県内の山中に遺棄された。佐藤刑事局長:被告人は平成十八年十月八日に死刑判決が確定し、二次にわたる再審請求で開始決定はなく、現在は特別抗告審が係属中。
証拠とは何か
問い再審法案の証拠提出命令制度における「証拠」とは何か。
答え佐藤刑事局長:証拠とは証拠書類または証拠物を意味する。証拠収集に税金が使われることは事実だが、制度上は再審請求理由との関連性が問題となる。
袴田事件の証拠開示と法案による改善
問い袴田事件で、確定審から検察が保有資料を開示していれば、もっと早く罪を免れたのではないか。
答え佐藤刑事局長:通常審では平成十六年に証拠開示ルールができ、再審請求審でも裁判所の勧告に従う広い開示が行われるようになった。法案は提出命令制度などで開示をめぐる争いを早期になくし、袴田事件が今起きたなら証拠開示に時間を浪費しないようにするもの。
戦前とドイツ・台湾の証拠閲覧
問い戦前は被告人や弁護士が全証拠にアクセスできたのか。また、現在のドイツと台湾では全証拠が開示されるのか。
答え佐藤刑事局長:戦前は、被告事件が裁判所に付された後、訴訟書類を閲覧・謄写でき、証拠物も閲覧できたようで、弁護人も全記録を見られたようである。ドイツも一定の事由による閲覧制限を除き弁護人が見られると理解するが、記録の前提が異なり単純比較は困難。台湾についての答弁はない。
再審無罪事件検討結果報告書の目的
問い一九八六年の再審無罪事件検討結果報告書は、何の目的で、どのような内容で作られたか。
答え佐藤刑事局長:無罪判決等の事件で捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で共有して今後の教訓とする内部資料。詳細は答えを差し控える。
報告書を作成した動機
問い非公表の報告書を、どういう動機で作ったのか。
答え佐藤刑事局長:無罪判決等の捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官間で共有して今後の教訓とするため。
四大事件と報告書の関係
問い報告書は、四大死刑再審無罪事件を受けて作ったのか。
答え佐藤刑事局長:四大事件に当たるかについては答えを差し控える。
國重徹(中道改革連合・無所属)
14時 46分から 32分・公式中継のページで「國重徹」を押すとこの人の質問の頭から流れます
証拠管理の不十分さへの認識
問い証拠の管理・把握が不十分で、後に証拠が発見された事例が少なくないとの認識か。また、その現実をどう受け止めているか。
答え平口法務大臣:袴田事件では、写真やネガフィルムは存在しないとの回答後に発見・提出された。検証報告書は長期間の審理で客観的捜査資料の管理・把握が十分でなかったと指摘し、検察当局は証拠を適正に管理して開示の遅れを防ぐよう努めていると承知している。
証拠管理上の問題を制度設計の前提とするか
問い証拠管理上の事実を改正案の制度設計の前提として受け止めているか。
答え平口法務大臣:そのとおり。
証拠全体の正確な把握の必要性
問い関連証拠を漏れなく提出するには、検察官が公判未提出証拠を含む全体像を把握している必要があるか。
答え佐藤刑事局長:正確に把握していることは重要。
一覧表なしで証拠を漏れなく選別できるか
問い証拠一覧表を作らずに、全体像を把握して関連証拠を漏れなく提出するのは実務上困難ではないか。
答え佐藤刑事局長:事案によって異なるが、一覧表を作成しなくても、証拠の内容を精査して該当するものを選別することは可能。
証拠一覧表の義務化による証拠漏れ防止
問い証拠一覧表の作成を義務づければ、証拠の棚卸しを促して不注意による証拠漏れを防ぐ手段になるか。
答え平口法務大臣:一覧表がなければ的確な選別ができないわけではなく、作成を義務づける必要はない。成立した場合は制度の趣旨を関係機関に周知する。
検察官が把握すべき証拠の範囲
問い証拠が二百点ある場合、検察官は全ての証拠があることを認識していなくてよいのか。
答え平口法務大臣:警察からの送致事件では送致書類等目録により証拠の項目等を確認できるため、別途一覧表を作成する必要はないと考える。
証拠の棚卸しを制度化する必要性
問い既存の送致書類等目録があるのに証拠漏れが生じたことを踏まえ、新たな棚卸しの制度的担保が必要ではないか。
答え平口法務大臣:証拠の整理は重要だが、一覧表に限らず、証拠の属性や種類を分類して管理・把握する方法もある。
証拠一覧表の開示による具体的弊害
問い日野町事件のように証拠一覧表を弁護人に開示して、プライバシー侵害や捜査情報漏えいなどの具体的な弊害が生じた事例を把握しているか。
答え佐藤刑事局長:日野町事件で送致書類目録を提出した例は承知しているが、再審請求審の開示事例は網羅的に把握しておらず、具体的弊害の有無も答えるのが困難。
通常審の証拠一覧表開示による弊害
問い通常審で証拠一覧表を弁護人に交付したことによる具体的弊害を把握しているか。
答え佐藤刑事局長:提供状況や具体的弊害の有無を網羅的に把握しておらず、回答は困難。一般に、記載で危害や名誉侵害、捜査支障のおそれがある事項を慎重に検討していると承知している。
弁護人への証拠一覧表交付を法定しない理由
問い開示による具体的弊害を把握していないのに、なぜ改正案で弁護人への証拠一覧表交付制度を法定しなかったのか。
答え佐藤刑事局長:一覧表には裁判所が指定した範囲の証拠が記載され、提出命令を受けた検察官は一覧表を裁判所に提示する義務を負う。証拠提出命令制度により必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されると考える。
再審請求審の職権主義と請求人の権利
問い再審請求審は職権主義だが、請求人にも手続進行上の権利があるという理解でよいか。
答え佐藤刑事局長:裁判所が主体的に審理・判断し手続進行を主導する一方、審判開始は請求によるなど、請求人等にも手続進行について一定の権利がある。
職権主義だけで一覧表開示を排斥できるか
問い職権主義という構造論だけから、弁護人への証拠一覧表開示を排斥する結論が必然的に導かれるわけではないとの理解でよいか。
答え佐藤刑事局長:職権主義だけで論理必然的にそうなるかについては答えるのが難しい。裁判所と弁護人に同時開示する場合、関連性のない証拠や被害者のプライバシーに触れる内容も渡る可能性がある。
弁護人への一覧表開示と冤罪救済
問い構造論だけを理由に一覧表の開示を拒むのは、冤罪救済より手続上の形式論を優先していないか。
答え平口法務大臣:法制審議会では、裁判所が主体的に審理する手続構造と整合的との意見が大勢を占め、弁護人への交付制度は答申に盛り込まれなかった。法案では裁判所が必要と認める場合に一覧表の提示を命じる制度とした。
一覧表交付制度を政治判断で採用するか
問い再審請求審でも、弁護人への証拠一覧表交付制度を政治判断で採用すべきではないか。
答え平口法務大臣:保管証拠一覧表を弁護人に交付する制度は、審理の在り方や手続構造との整合性に問題があり、相当でない。提出命令の対象証拠は識別できる程度の特定で足り、必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されると考える。
池畑浩太朗(日本維新の会)
15時 18分から 18分・公式中継のページで「池畑浩太朗」を押すとこの人の質問の頭から流れます
提出命令制度後の従来運用
問い提出命令制度の創設後も、裁判所の勧告や検察官の任意提出・開示という従来の運用は否定されないか。
答え佐藤刑事局長:指摘のとおり。
提出命令制度による開示範囲の変化
問い制度創設によって、これまで開示されてきた証拠が開示されなくなることはないか。
答え佐藤刑事局長:法務当局もそのように考えている。
提出命令制度後の任意開示の運用
問い提出命令制度の創設で、再審請求手続でも通常審のように柔軟な任意開示が進むか。
答え佐藤刑事局長:成立後は、提出命令によらず、従来の実務や制度趣旨を踏まえて、裁判所の勧告と検察官の任意提出・開示による柔軟な対応が行われると想定する。
証拠提出命令を請求する前の任意開示
問い再審請求者側が検察官の証拠を見たい場合、直ちに提出命令を請求することになるか。
答え佐藤刑事局長:裁判所に希望する証拠と理由を伝え、裁判所が検察官と連絡して提出・開示を勧告し、検察官が任意に開示するケースも相応にあると想定する。直ちに提出命令を請求することもあり得る。
提出命令請求への裁判所の対応
問い任意開示のプロセスを経ずに提出命令が請求された場合、裁判所は直ちに当否を判断するか。
答え佐藤刑事局長:検察官が任意提出して請求が撤回される場合もあり得る。裁判所が直ちに判断することも否定されず、事案に応じて対応する。
提出命令請求時に必要な証拠の特定
問い証拠の種類や存在が分からない場合、提出命令を請求する証拠はどの程度特定する必要があるか。
答え佐藤刑事局長:犯行目撃日時の裏付け捜査を記載した捜査報告書や、他の目撃者の供述調書といった程度で足り、氏名、日付、作成者まで特定する必要はないと考える。
証拠の範囲に疑問がある場合の措置
問い裁判所が提出命令を出す際、証拠の範囲に疑問を持った場合はどうするか。
答え佐藤刑事局長:請求人側に関連性や必要性を確認し、検察官に対象証拠の有無や提出による弊害を確かめることなどが考えられる。証拠や一覧表の提示命令を活用することもできる。
証拠一覧表の範囲指定と全証拠の提示
問い裁判所は意見聴取をせずに提示範囲を指定できるか。また、検察官保有の全証拠の一覧表提示を命じられるか。
答え佐藤刑事局長:意見聴取は裁判所の判断で行うことが禁止されていない。提出命令の判断に必要と認める場合は、検察官保有の全証拠を指定して一覧表の提示を命じることも可能。
裁判所の提示命令を検察官が拒めるか
問い証拠または一覧表の提示命令を受けた検察官は、提示を拒めるか。
答え佐藤刑事局長:提示命令を受けた検察官は法的義務を負い、拒むことはできない。
証拠の適切な提出・開示に向けた決意
問い証拠の適切な提出・開示による再審制度の適正な運用に向けた決意は何か。
答え平口法務大臣:成立した場合、提出命令制度と従来の勧告・任意提出開示を共に活用し、必要かつ十分な証拠が迅速に提出・開示されるよう、関係機関に制度の趣旨を周知して適切な運用を確保する。
小竹凱(国民民主党・無所属クラブ)
15時 36分から 41分・公式中継のページで「小竹凱」を押すとこの人の質問の頭から流れます
抗告棄却後の検証と説明責任
問い検察抗告が棄却された場合、単なる敗訴として扱うのか、行為規範への適合性を検証し説明する必要があるのか。
答え佐藤刑事局長:検察当局は抗告裁判所との認定判断の相違点などを検討・分析する。五年ごとの検討で不服申立ての適正な運用を評価し、問題があれば提起自体が厳しく問われる。棄却は単なる敗訴にとどまらない効果がある。
抗告棄却と国家賠償法上の違法性
問い再審確定後の国賠訴訟で、棄却された検察官抗告は違法性判断の対象となり得るか。
答え佐藤刑事局長:検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものだったかは、国家賠償法上の違法性判断の対象となり得る。
検察抗告の判断と国家賠償責任
問い十分な根拠が抽象的な行為規範にとどまると、国賠訴訟でも抗告時点の判断の合理性を主張できるのではないか。
答え佐藤刑事局長:国家賠償責任は個別の事実関係を踏まえて判断される。根拠がない不服申立ては通常棄却され、裁判所のチェックを受けるため、検察当局は厳しく問われる。
袴田事件の写真を報道機関に提供する場合
問い目的外使用禁止規定があった場合、五点の衣類のカラー写真を報道機関にそのまま提供すれば違反か。
答え佐藤刑事局長:証拠の概要を伝えることは複製等の提示に当たらず、加工などでそのまま提示したと認められない場合もある。罰則対象は対価として利益を得る目的の場合に限られ、措置は内容や状況などを考慮して判断する。
証拠の口頭説明と提示による検証の差
問い証拠の内容を口頭説明することと複製等を提示することでは、立証や社会的検証の実効性にどの程度差があるか。袴田事件の実験結果をどう比較説明すべきか。
答え佐藤刑事局長:個別の事情によって、違反があっても措置を取る必要がない場合があり得る。プライバシー保護と裁判のための証拠の開示を両立させるため、禁止規定を杓子定規に運用しないことが重要。
証拠の目的外使用を一律禁止する理由
問い性的画像など特に秘匿性の高い証拠と一般の写真・図面を区別せず、一律に禁止するのはなぜか。
答え佐藤刑事局長:目的外使用への懸念なく証拠を広く開示できるようにするため。弊害のある証拠を過不足なく法文上類型化するのは困難で、提出証拠一般を禁止対象とし、措置では個別事情を考慮する。
再審の目的外使用措置で公判を考慮する理由
問い再審請求審が非公開を基本とする中、公判で取り調べられたかを措置判断の考慮要素とした理由は何か。
答え佐藤刑事局長:公判で取り調べられた証拠は、他の証拠より既に開示され、法廷で要旨の告知などが行われていることが多いため、使用禁止違反の情状がやや軽いという趣旨。
考慮要素となる「公判期日」の範囲
問い公判期日に取り調べられたかという考慮要素は、確定判決前の公判と再審公判のどちらを指すか。
答え佐藤刑事局長:再審公判を念頭に置いている。
再審公判での取調べと違反時の措置
問い再審請求審で証拠を目的外使用禁止に違反して公表した後、再審公判で取り調べられた場合、違反評価は下がるか。
答え佐藤刑事局長:再審公判で取り調べられたことは、証拠が関連性を持ち裁判所で調べるべきものだったことを示し、措置を軽くする方向に働き得る一事情。ただし他の事情も考慮する。
再審請求審での証拠使用を考慮要素に加えるか
問い再審請求審で裁判所に提出され、請求理由を基礎づける証拠として判断資料となったかを、措置の考慮要素に加えるべきではないか。
答え佐藤刑事局長:その場では検討できていないが、条文の「その他の事情」に指摘の内容を含めて読むことは可能。
和田政宗(参政党)
16時 17分から 20分・公式中継のページで「和田政宗」を押すとこの人の質問の頭から流れます
目的外使用違反を理由とする懲戒請求
問い再審請求審で目的外使用があったとして、検察が弁護士会に懲戒請求することが起きるのか。
答え平口法務大臣:一概に答えるのは困難。違反時の措置は内容、目的・態様、関係人への影響などを考慮し、検察当局に規定の趣旨を周知する。佐藤刑事局長:個別事案の事情を踏まえて判断する。
証拠提示を理由とする懲戒請求の原則
問い弁護士による証拠提示について、検察官は懲戒請求を原則としてしないのか。
答え佐藤刑事局長:原則か例外かではなく、個別の事情による。
再審開始決定への不服申立てを認める理由
問い再審公判で有罪立証や上訴ができるのに、再審開始決定への不服申立てを認める必要はあるか。
答え平口法務大臣:全面禁止では、やり直すべきでない裁判も直ちにやり直すことになり、裁判確定の意義や上級審による慎重・適正な判断の制度的担保が損なわれる。法案は検察官の不服申立てを原則禁止する。
「十分な根拠」という文言を用いた理由
問い十分な根拠とは何を意味し、なぜ他の法律に例のない文言を用いたのか。
答え佐藤刑事局長:再審開始決定が取り消される蓋然性の高さを裏付ける合理的な根拠を意味する。緊急逮捕の「十分な理由」と同様の十分性を表し、客観的根拠を求める趣旨や抗告自体の理由との混同を避けるため「根拠」とした。
十分な根拠の判断主体と従来運用との差
問い十分な根拠の有無を誰が判断するのか。従来と変わるのか、根拠のない抗告の実例はあるか。
答え佐藤刑事局長:判断主体は検察官。抗告理由を遅滞なく公表し、一年後に裁判所の判断が示され、棄却時には検察が対応を迫られ、五年ごとの検討対象にもなるため、これまで以上に慎重・抑制的な判断になる。
福井事件の経過と十分な根拠
問い福井事件の第一次再審請求への即時抗告に十分な根拠がなかったのか。今後、どのような抗告が禁止され得るのか。
答え佐藤刑事局長:過去の個別事件について一概に答えるのは困難。原決定の結論に影響しない証拠評価や事実認定の誤りは、十分な根拠に当たらない。福井事件のような経過をたどった事案では、現行案の下で不服申立てをしないこともあり得る。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 168件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 井上英孝 | この発言 |
| 2 | 井上英孝 | この発言 |
| 3 | 井上英孝 | この発言 |
| 4 | 保岡宏武 | この発言 |
| 5 | 平口洋 | この発言 |
| 6 | 保岡宏武 | この発言 |
| 7 | 平口洋 | この発言 |
| 8 | 保岡宏武 | この発言 |
| 9 | 平口洋 | この発言 |
| 10 | 保岡宏武 | この発言 |
| 11 | 平口洋 | この発言 |
| 12 | 保岡宏武 | この発言 |
| 13 | 佐藤淳 | この発言 |
| 14 | 保岡宏武 | この発言 |
| 15 | 佐藤淳 | この発言 |
| 16 | 保岡宏武 | この発言 |
| 17 | 佐藤淳 | この発言 |
| 18 | 保岡宏武 | この発言 |
| 19 | 佐藤淳 | この発言 |
| 20 | 保岡宏武 | この発言 |
| 21 | 佐藤淳 | この発言 |
| 22 | 保岡宏武 | この発言 |
| 23 | 佐藤淳 | この発言 |
| 24 | 保岡宏武 | この発言 |
| 25 | 佐藤淳 | この発言 |
| 26 | 保岡宏武 | この発言 |
| 27 | 佐藤淳 | この発言 |
| 28 | 保岡宏武 | この発言 |
| 29 | 佐藤淳 | この発言 |
| 30 | 保岡宏武 | この発言 |
| 31 | 佐藤淳 | この発言 |
| 32 | 保岡宏武 | この発言 |
| 33 | 佐藤淳 | この発言 |
| 34 | 保岡宏武 | この発言 |
| 35 | 平口洋 | この発言 |
| 36 | 保岡宏武 | この発言 |
| 37 | 井上英孝 | この発言 |
| 38 | 有田芳生 | この発言 |
| 39 | 平口洋 | この発言 |
| 40 | 有田芳生 | この発言 |
| 41 | 佐藤淳 | この発言 |
| 42 | 有田芳生 | この発言 |
| 43 | 遠藤剛 | この発言 |
| 44 | 有田芳生 | この発言 |
| 45 | 佐藤淳 | この発言 |
| 46 | 有田芳生 | この発言 |
| 47 | 佐藤淳 | この発言 |
| 48 | 有田芳生 | この発言 |
| 49 | 佐藤淳 | この発言 |
| 50 | 有田芳生 | この発言 |
| 51 | 佐藤淳 | この発言 |
| 52 | 有田芳生 | この発言 |
| 53 | 佐藤淳 | この発言 |
| 54 | 有田芳生 | この発言 |
| 55 | 佐藤淳 | この発言 |
| 56 | 有田芳生 | この発言 |
| 57 | 佐藤淳 | この発言 |
| 58 | 有田芳生 | この発言 |
| 59 | 井上英孝 | この発言 |
| 60 | 國重徹 | この発言 |
| 61 | 平口洋 | この発言 |
| 62 | 國重徹 | この発言 |
| 63 | 平口洋 | この発言 |
| 64 | 國重徹 | この発言 |
| 65 | 佐藤淳 | この発言 |
| 66 | 國重徹 | この発言 |
| 67 | 佐藤淳 | この発言 |
| 68 | 國重徹 | この発言 |
| 69 | 佐藤淳 | この発言 |
| 70 | 國重徹 | この発言 |
| 71 | 佐藤淳 | この発言 |
| 72 | 國重徹 | この発言 |
| 73 | 平口洋 | この発言 |
| 74 | 國重徹 | この発言 |
| 75 | 平口洋 | この発言 |
| 76 | 國重徹 | この発言 |
| 77 | 平口洋 | この発言 |
| 78 | 國重徹 | この発言 |
| 79 | 佐藤淳 | この発言 |
| 80 | 國重徹 | この発言 |
| 81 | 佐藤淳 | この発言 |
| 82 | 國重徹 | この発言 |
| 83 | 佐藤淳 | この発言 |
| 84 | 國重徹 | この発言 |
| 85 | 佐藤淳 | この発言 |
| 86 | 國重徹 | この発言 |
| 87 | 佐藤淳 | この発言 |
| 88 | 國重徹 | この発言 |
| 89 | 平口洋 | この発言 |
| 90 | 國重徹 | この発言 |
| 91 | 平口洋 | この発言 |
| 92 | 國重徹 | この発言 |
| 93 | 井上英孝 | この発言 |
| 94 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 95 | 佐藤淳 | この発言 |
| 96 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 97 | 佐藤淳 | この発言 |
| 98 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 99 | 佐藤淳 | この発言 |
| 100 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 101 | 佐藤淳 | この発言 |
| 102 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 103 | 佐藤淳 | この発言 |
| 104 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 105 | 佐藤淳 | この発言 |
| 106 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 107 | 佐藤淳 | この発言 |
| 108 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 109 | 佐藤淳 | この発言 |
| 110 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 111 | 佐藤淳 | この発言 |
| 112 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 113 | 平口洋 | この発言 |
| 114 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 115 | 井上英孝 | この発言 |
| 116 | 小竹凱 | この発言 |
| 117 | 平口洋 | この発言 |
| 118 | 小竹凱 | この発言 |
| 119 | 平口洋 | この発言 |
| 120 | 小竹凱 | この発言 |
| 121 | 佐藤淳 | この発言 |
| 122 | 小竹凱 | この発言 |
| 123 | 佐藤淳 | この発言 |
| 124 | 小竹凱 | この発言 |
| 125 | 佐藤淳 | この発言 |
| 126 | 小竹凱 | この発言 |
| 127 | 佐藤淳 | この発言 |
| 128 | 小竹凱 | この発言 |
| 129 | 佐藤淳 | この発言 |
| 130 | 小竹凱 | この発言 |
| 131 | 佐藤淳 | この発言 |
| 132 | 小竹凱 | この発言 |
| 133 | 佐藤淳 | この発言 |
| 134 | 小竹凱 | この発言 |
| 135 | 佐藤淳 | この発言 |
| 136 | 小竹凱 | この発言 |
| 137 | 井上英孝 | この発言 |
| 138 | 井上英孝 | この発言 |
| 139 | 佐藤淳 | この発言 |
| 140 | 小竹凱 | この発言 |
| 141 | 佐藤淳 | この発言 |
| 142 | 小竹凱 | この発言 |
| 143 | 佐藤淳 | この発言 |
| 144 | 小竹凱 | この発言 |
| 145 | 佐藤淳 | この発言 |
| 146 | 小竹凱 | この発言 |
| 147 | 井上英孝 | この発言 |
| 148 | 佐藤淳 | この発言 |
| 149 | 小竹凱 | この発言 |
| 150 | 井上英孝 | この発言 |
| 151 | 和田政宗 | この発言 |
| 152 | 平口洋 | この発言 |
| 153 | 和田政宗 | この発言 |
| 154 | 佐藤淳 | この発言 |
| 155 | 和田政宗 | この発言 |
| 156 | 佐藤淳 | この発言 |
| 157 | 和田政宗 | この発言 |
| 158 | 佐藤淳 | この発言 |
| 159 | 和田政宗 | この発言 |
| 160 | 平口洋 | この発言 |
| 161 | 和田政宗 | この発言 |
| 162 | 佐藤淳 | この発言 |
| 163 | 和田政宗 | この発言 |
| 164 | 佐藤淳 | この発言 |
| 165 | 和田政宗 | この発言 |
| 166 | 佐藤淳 | この発言 |
| 167 | 和田政宗 | この発言 |
| 168 | 井上英孝 | この発言 |
