水害の家の被害認定 浸水の深さで「半壊」なら被災者生活再建支援金の対象外 10月13日の予算委で大臣が示した「50センチ」「1メートル」を内閣府の指針で確かめる

◷ 速報・書き起こし(会議録は後日)

テーマ:国会・防災|出来事:2026年10月13日(衆議院 予算委員会)|最終更新:2026年10月31日

2026年10月13日の衆議院予算委員会の質疑の字は、衆議院インターネット審議中継の映像を番組が書き起こした字です。会議録に載ったら照らします。浸水の深さの基準は内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」、支援金の対象は e-Gov の法令 API で取った被災者生活再建支援法の条文で確かめました。

要点

  1. 2026年10月13日の衆議院予算委員会で、英利アルフィヤ議員(自由民主党・無所属の会・千葉県選出)は、千葉県の浸水の被害を挙げ、水害の被害の判断の基準を見直すよう求めました。書き起こしでは「水害の場合は柱や基礎などの構造部位に物理的な損傷が現れにくいことから、半壊等の低い評価にとどまることが多いと聞いています」。(資料01)
  2. 答えた細野防災担当大臣は、浸水の深さによっては「半壊」と認定され、被災者生活再建支援法の対象にならないと説明しました。書き起こしでは、河川などの氾濫の場合は「50センチ未満だと半壊と認定されますので、被災者生活再建支援法の対象となりません」、内水の被害の場合は「1メートル未満については同じく…対象にならない」。(資料01)
  3. 2つの数は、内閣府の運用指針の第1次調査の表と合います。水の流れやがれきで外壁と建具が壊れた場合の表(表2)では、床上0.5メートル未満が「半壊」。それ以外の浸水の表(表1)では、床上0.1メートル以上1メートル未満が「半壊」です。被災者生活再建支援法が支援の対象にしているのは、全壊・解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊の世帯で、「半壊」だけでは入りません(解体した場合は除く)。(資料02・03)
  4. 大臣は、制度が「現状に合ってない部分が確かに出てきている」と述べ、検討すると答えました。書き起こしでは、長く水につかった家については「二次調査」で実態に合わせる、とも述べています。運用指針でも、第1次調査は木造・プレハブの戸建て1〜2階建てが対象で、住家の各部分の損傷を見る第2次調査があります。(資料01・02)

根拠

浸水の深さと被害の程度(内閣府の運用指針・第2編 水害・資料02)

第1次調査(木造・プレハブの戸建ての1〜2階建て)で、浸水の深さから被害の程度を決める表です。

床上の浸水の深さ表1(下の表2に当たらない場合)表2(水流やがれきで外壁と建具が壊れた場合)
1.8m以上大規模半壊全壊
1m以上1.8m未満中規模半壊大規模半壊
0.5m以上1m未満半壊中規模半壊
0.1m以上0.5m未満半壊半壊
0.1m未満準半壊半壊
床下浸水準半壊に至らない(一部損壊)準半壊に至らない(一部損壊)

出典:資料02 の2-4・2-7・2-8ページ。表2を使うのは、指針の字で「津波や河川の氾濫に伴う水流やがれきの衝突等により外壁及び建具が破壊されている場合」です。そのときの浸水の深さは「最も浅い部分で測定する」とされています。表1と表2の行は、このページで1つの表にまとめました。

指針のほかの決まり(資料02)

支援金の対象(被災者生活再建支援法 第2条第2号・資料03)

法律の字被害の程度で言うと
イ その居住する住宅が全壊した世帯全壊
ロ 半壊などで、住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯解体
ハ 居住不能の状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯長期避難
ニ 半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(「大規模半壊世帯」)大規模半壊
ホ 半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯中規模半壊

右の列は、このページが法律の字を被害の程度の呼び名に当てはめたものです。「半壊」と「準半壊」は、解体した場合を除き、この5つに入りません。

このページで照らした結果

資料

番号資料種類確かめた日
01衆議院インターネット審議中継 2026年10月13日 予算委員会(英利アルフィヤ議員の枠)を番組が書き起こした字
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=56450
書き起こし2026-10-25
02内閣府(防災担当)「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」令和8年6月(序・第2編 水害による被害)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html
公式資料2026-10-25(内閣府のページで版が令和8年6月であることを確かめ、序と第2編の PDF の2-1〜2-8ページを読んだ)
03被災者生活再建支援法 第2条(e-Gov 法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0100000066
法令2026-10-25(法令 API で第2条を取得)
04衆議院インターネット審議中継 2026年10月13日 予算委員会の発言者・答弁者の一覧
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=56450
公式資料2026-10-25(答弁者に「細野豪志(復興大臣 内閣府特命担当大臣(防災)…)」)
05国会会議録検索システム
https://kokkai.ndl.go.jp/
会議録2026-10-25 19時21分に、会議の一覧の API で 2026-10-13 を指定して検索。0件

国会のやりとり

◷ 書き起こし(会議録は後日)。字は、番組の書き起こしの字です(2026年10月25日の時点で、10月13日の会議は会議録の検索で0件)。聞き違いがありえます。会議録に載ったら照らして、札を ✓ に替える予定です。

2026年10月13日 衆議院 予算委員会(資料01)

英利アルフィヤ 議員(自由民主党・無所属の会)(書き起こし)

[中略]この支援を活用するにあたっては、まず住家の被害程度を認定を受ける必要がありますが、被害認定の評価基準によると、水害の場合は、柱や基礎などの構造部位に物理的な損傷が現れにくいことから、半壊等の低い評価にとどまることが多いと聞いています。[中略]水害による被害の判断基準を見直すとともに、より多くの方に支援が行き届くように制度を拡充することが急務であると考えます。[中略]

細野豪志 復興大臣・防災担当大臣(書き起こし)

[中略]具体的には河川などの氾濫による場合については[中略]50センチ未満だと半壊と認定されますので、被災者生活再建支援法の対象となりません。[中略]なお内水被害の場合については、1メートル未満については、同じくこの被災者生活[中略]支援法の対象にならないということでございます。[中略]
なお災害救助法についても被災者生活再建支援法についても何度か改正はしておりますが、現状に合ってない部分が確かに出てきているというふうに思います。[中略]しっかりと検討していかなければならないというふうに考えております。

書き起こしの字は自動で書き起こしたもので、[中略]の所には字が崩れている所を含みます。大臣の答弁には「0.1メートル未満」と聞こえる所もあります。前後の字が崩れていて何の基準を指したかは要確認なので、引用から外しました。大臣の肩書は資料04 の答弁者の一覧の字です。

経過

日付出来事出典
2024年5月内閣府が運用指針を見直し、浸水の深さに応じて被害の程度を判定できる基準を作る(指針の序の説明)資料02
2026年6月内閣府が運用指針を改定(令和8年6月版。序によると液状化などの地盤の被害の調査の見直し)資料02
2026年10月13日衆院予算委で、英利議員が水害の判断の基準の見直しを求め、細野大臣が答弁資料01
この後10月13日の会議録が載ったら、字を照らしてここに足します資料05

訂正の記録

なし

確かめた所と読むときの注意

確かめた所

読むときの注意

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