盗難自動車の処分防止法案 自動車を解体・保管する業者に、公安委員会への届出と、受け取る相手の本人確認を義務づける 無届の営業は6月以下の拘禁刑など

テーマ:国会・治安|出来事:2026年6月23日(提出)〜2026年7月24日(閉会中審査の申出)〜2026年10月5日(第222回国会で付託)〜審議中|最終更新:2026年10月31日

法律案の中身は、衆議院のページに載っている法律案の要綱と本文の字です。国会の発言は、国会会議録の字です(# は会議録の発言番号)。第222回国会の会議録には、2026年10月25日の時点でこの法律案の審議はありません。

要点

  1. 国民民主党・無所属クラブは、第221回国会に、盗まれた車が解体・処分されるのを防ぐ法律案を出しました。提出者は西岡義高議員ら4人です。自動車と部品を解体・保管する事業を「特定自動車等解体保管業」と呼び、業者に義務を課します。同じ日に、国と地方の対策をまとめる法律案(衆法221回19号)も出ています。(資料01・02)
  2. 業者は、事業所ごとに都道府県公安委員会に届け出ます。事業所に氏名などを掲げ、原則としてネットでも公開します。名義貸しは禁止です。(資料02 第2の1〜3)
  3. 車や部品を受け取るときは、相手の本人確認をします。身分証明書の提示を受けるなどの方法で確かめ、記録を3年間保存します。車を受け取るときは自動車検査証などで所有者を確かめ、写しを3年間保存します。受取りと引渡しの記録も3年間保存し、盗難車の疑いがあれば、直ちに警察官に申告します。(資料02 第2の4〜8)
  4. 罰則があります。営業停止命令に違反すると1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(併科あり)、無届の営業と名義貸しは6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(併科あり)、本人確認や記録の義務の違反は6月以下の拘禁刑か30万円以下の罰金です。施行は公布から3か月以内で政令で決める日です。第221回国会では審議されないまま閉会中審査に回り、第222回国会の10月5日に内閣委員会に付託されています。(資料01・02・03)

根拠

法律案の中身(要綱の項目ごと)

項目(条)中身出典
定義(第2条)特定自動車等解体保管業=自動車等(自動車と部品)の解体か保管を行う事業資料02
届出(第3条)事業所ごとに、氏名・住所・事業所の所在地などを都道府県公安委員会に届け出る資料02
表示(第5条)・名義貸し(第6条)事業所に氏名などを表示し、原則ネットでも公開/名義貸しの禁止資料02
本人確認(第7条・第8条)受取りの相手の本人特定事項を確認し、記録を3年間保存資料02
自動車検査証(第9条)車の受取りでは自動車検査証などで所有者を確認し、写しを3年間保存資料02
取引記録(第10条)受取り・引渡しの相手・日付・品目・数量・特徴などの記録を3年間保存資料02
警察官への申告(第11条)盗難自動車等に由来する疑いがあれば直ちに申告資料02
監督(第12条〜第14条)指示・営業停止命令・報告徴収・立入検査資料02
条例(第22条)地方公共団体が条例で必要な規制を定めることを妨げない資料02
罰則(第23条〜第26条)営業停止命令違反:1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(併科)/無届・名義貸し:6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(併科)/本人確認・記録の違反:6月以下の拘禁刑か30万円以下の罰金/虚偽の届出・立入検査の違反など:30万円以下の罰金資料02
施行(附則第1条)公布の日から3か月を超えない範囲で政令で定める日資料02
検討(附則第4条)施行後3年をめどに、業者への措置を検討資料02

比べ方の注意

資料

番号資料種類確かめた日
01衆議院「衆法 第221回国会 20 盗難自動車等の処分の防止に関する法律案」議案審議経過情報
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE2D0E.htm
参議院の議案のページ https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/222/meisai/m222090221020.htm
公式資料2026-10-25(提出者 西岡義高君外三名・提出会派 国民民主党・無所属クラブ。衆議院の付託 2026年10月5日 内閣委員会。審査終了・審議終了の欄は空。参議院のページの提出日 令和8年6月23日・衆継続)
02衆議院 同法律案の本文と要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22105020.htm
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g22105020.htm
公式資料2026-10-25(要綱の第1〜第6をすべて読んだ)
03国会会議録 衆議院 内閣委員会 2026年7月24日 #2・#3(閉会中審査の申出)
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122104889X02720260724/2
会議録2026-10-25
04国会会議録検索システム
https://kokkai.ndl.go.jp/
会議録2026-10-25 に、発言の API で第221回国会・語「盗難自動車等の処分の防止」を検索。3件(7月24日の議院運営委員会と内閣委員会の閉会中審査の件だけ)。第222回国会の会議の一覧(28件)のうち、この法律案を審議した会議録は0件

国会のやりとり

字は国会会議録のとおりです。[中略]の所は、会議録の字を省きました。

2026年7月24日 衆議院 内閣委員会(資料03)

山下貴司 委員長(自由民主党・無所属の会)#2

次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。
橋本幹彦君外三名提出、自動車盗難対策等の推進に関する法律案
及び
西岡義高君外三名提出、盗難自動車等の処分の防止に関する法律案[中略]以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

山下貴司 委員長(自由民主党・無所属の会)#3

御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。[中略]

会派の名前は、会議録の会派の欄のとおりです。第221回国会の会議録では、この法律案の趣旨説明と質疑は見つかりませんでした。第222回国会の会議録にも、2026年10月25日の時点でこの法律案の審議はありません。

経過

日付出来事出典
2026年6月23日提出(参議院のページの提出日)資料01
2026年7月24日内閣委員会が閉会中審査を議長に申し出ることに決めた資料03
2026年10月5日第222回国会で、内閣委員会に付託資料01
2026年10月25日現在衆議院の審査終了・審議終了の欄は空資料01
この後委員会・本会議の採決と会派の賛否は、衆議院の記録に載ったらここに足します資料01

訂正の記録

なし

確かめた所と読むときの注意

確かめた所

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