盗難自動車の処分防止法案 自動車を解体・保管する業者に、公安委員会への届出と、受け取る相手の本人確認を義務づける 無届の営業は6月以下の拘禁刑など
テーマ:国会・治安|出来事:2026年6月23日(提出)〜2026年7月24日(閉会中審査の申出)〜2026年10月5日(第222回国会で付託)〜審議中|最終更新:2026年10月31日
法律案の中身は、衆議院のページに載っている法律案の要綱と本文の字です。国会の発言は、国会会議録の字です(# は会議録の発言番号)。第222回国会の会議録には、2026年10月25日の時点でこの法律案の審議はありません。
要点
- 国民民主党・無所属クラブは、第221回国会に、盗まれた車が解体・処分されるのを防ぐ法律案を出しました。提出者は西岡義高議員ら4人です。自動車と部品を解体・保管する事業を「特定自動車等解体保管業」と呼び、業者に義務を課します。同じ日に、国と地方の対策をまとめる法律案(衆法221回19号)も出ています。(資料01・02)
- 業者は、事業所ごとに都道府県公安委員会に届け出ます。事業所に氏名などを掲げ、原則としてネットでも公開します。名義貸しは禁止です。(資料02 第2の1〜3)
- 車や部品を受け取るときは、相手の本人確認をします。身分証明書の提示を受けるなどの方法で確かめ、記録を3年間保存します。車を受け取るときは自動車検査証などで所有者を確かめ、写しを3年間保存します。受取りと引渡しの記録も3年間保存し、盗難車の疑いがあれば、直ちに警察官に申告します。(資料02 第2の4〜8)
- 罰則があります。営業停止命令に違反すると1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(併科あり)、無届の営業と名義貸しは6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(併科あり)、本人確認や記録の義務の違反は6月以下の拘禁刑か30万円以下の罰金です。施行は公布から3か月以内で政令で決める日です。第221回国会では審議されないまま閉会中審査に回り、第222回国会の10月5日に内閣委員会に付託されています。(資料01・02・03)
根拠
法律案の中身(要綱の項目ごと)
| 項目(条) | 中身 | 出典 |
|---|---|---|
| 定義(第2条) | 特定自動車等解体保管業=自動車等(自動車と部品)の解体か保管を行う事業 | 資料02 |
| 届出(第3条) | 事業所ごとに、氏名・住所・事業所の所在地などを都道府県公安委員会に届け出る | 資料02 |
| 表示(第5条)・名義貸し(第6条) | 事業所に氏名などを表示し、原則ネットでも公開/名義貸しの禁止 | 資料02 |
| 本人確認(第7条・第8条) | 受取りの相手の本人特定事項を確認し、記録を3年間保存 | 資料02 |
| 自動車検査証(第9条) | 車の受取りでは自動車検査証などで所有者を確認し、写しを3年間保存 | 資料02 |
| 取引記録(第10条) | 受取り・引渡しの相手・日付・品目・数量・特徴などの記録を3年間保存 | 資料02 |
| 警察官への申告(第11条) | 盗難自動車等に由来する疑いがあれば直ちに申告 | 資料02 |
| 監督(第12条〜第14条) | 指示・営業停止命令・報告徴収・立入検査 | 資料02 |
| 条例(第22条) | 地方公共団体が条例で必要な規制を定めることを妨げない | 資料02 |
| 罰則(第23条〜第26条) | 営業停止命令違反:1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(併科)/無届・名義貸し:6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(併科)/本人確認・記録の違反:6月以下の拘禁刑か30万円以下の罰金/虚偽の届出・立入検査の違反など:30万円以下の罰金 | 資料02 |
| 施行(附則第1条) | 公布の日から3か月を超えない範囲で政令で定める日 | 資料02 |
| 検討(附則第4条) | 施行後3年をめどに、業者への措置を検討 | 資料02 |
比べ方の注意
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律や古物営業法などの規制を受ける場合の適用除外の規定がある、と要綱は書いています(資料02 第4の2)
資料
| 番号 | 資料 | 種類 | 確かめた日 |
|---|---|---|---|
| 01 | 衆議院「衆法 第221回国会 20 盗難自動車等の処分の防止に関する法律案」議案審議経過情報 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE2D0E.htm 参議院の議案のページ https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/222/meisai/m222090221020.htm | 公式資料 | 2026-10-25(提出者 西岡義高君外三名・提出会派 国民民主党・無所属クラブ。衆議院の付託 2026年10月5日 内閣委員会。審査終了・審議終了の欄は空。参議院のページの提出日 令和8年6月23日・衆継続) |
| 02 | 衆議院 同法律案の本文と要綱 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22105020.htm https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g22105020.htm | 公式資料 | 2026-10-25(要綱の第1〜第6をすべて読んだ) |
| 03 | 国会会議録 衆議院 内閣委員会 2026年7月24日 #2・#3(閉会中審査の申出) https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122104889X02720260724/2 | 会議録 | 2026-10-25 |
| 04 | 国会会議録検索システム https://kokkai.ndl.go.jp/ | 会議録 | 2026-10-25 に、発言の API で第221回国会・語「盗難自動車等の処分の防止」を検索。3件(7月24日の議院運営委員会と内閣委員会の閉会中審査の件だけ)。第222回国会の会議の一覧(28件)のうち、この法律案を審議した会議録は0件 |
国会のやりとり
字は国会会議録のとおりです。[中略]の所は、会議録の字を省きました。
2026年7月24日 衆議院 内閣委員会(資料03)
山下貴司 委員長(自由民主党・無所属の会)#2
次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。
橋本幹彦君外三名提出、自動車盗難対策等の推進に関する法律案
及び
西岡義高君外三名提出、盗難自動車等の処分の防止に関する法律案[中略]以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
山下貴司 委員長(自由民主党・無所属の会)#3
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。[中略]
会派の名前は、会議録の会派の欄のとおりです。第221回国会の会議録では、この法律案の趣旨説明と質疑は見つかりませんでした。第222回国会の会議録にも、2026年10月25日の時点でこの法律案の審議はありません。
経過
| 日付 | 出来事 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026年6月23日 | 提出(参議院のページの提出日) | 資料01 |
| 2026年7月24日 | 内閣委員会が閉会中審査を議長に申し出ることに決めた | 資料03 |
| 2026年10月5日 | 第222回国会で、内閣委員会に付託 | 資料01 |
| 2026年10月25日現在 | 衆議院の審査終了・審議終了の欄は空 | 資料01 |
| この後 | 委員会・本会議の採決と会派の賛否は、衆議院の記録に載ったらここに足します | 資料01 |
訂正の記録
なし
確かめた所と読むときの注意
確かめた所
- 届出・本人確認・記録・申告・罰則・施行は、衆議院のページの要綱(資料02)をすべて読んで確かめました(2026年10月25日)
- 閉会中審査の申出は、国会会議録検索システムの API で取った本文と照らしました
- 第222回国会の付託の日と、審議中であることは、衆議院の議案のページ(資料01)で確かめました
